ひとり親の方はご存知だと思いますが、
所得控除の一つとして、
寡婦(寡夫)控除というものがあります。
配偶者と死別または離婚して
子ども(所得48万円以下)を抱えている方に適用される控除です。
今までは、未婚の場合は控除対象にならなかったわけですが、
令和2年度分から
未婚でもひとり親の場合には
寡婦控除の対象になります。
そりゃそうですよね。
結婚していようが、いまいが、
子育てにかかる負担は一緒ですよね。
今まで差別があった方がどうかしてます。
・・・にしても、
国税庁が作った資料を見ていると、
死別、離別、未婚って表組を分けて書いてあるんですよね。
何のために分けてるんでしょう。。。
全部ひっくるめて、
ひとり親でいいじゃないですか。
ねぇ。