2020年6月28日
厚生労働省が、
コロナ休業で収入が急減した従業員に対して
健康保険や厚生年金の
社会保険料の軽減措置を発表しました。
通常は、3カ月連続して給料の減額が続かないと
軽減措置はなかったのですが、
1か月でも下がれば、給料に連動して
下がるとしました。
既に保険料を納付済みの場合は、
差額を還付するとのことです。
該当する方は確認してみてください。
本コラムは、講師個人の立場で掲載されたものです。コラムに記載されている意見は、講師個人のものであり、カフェトークを代表する見解ではありません。
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