以前、高齢者の方たちに遺言書の説明をして
「遺書と遺言書の違いがわかってよかった~」
と言われたことがあったのですが、
もしかしたら、若い人たちも区別がついていない人がいるかもしれません。
だから、遺言書なんて自分は関係ない、
と思っているかもしれません。
まぁ、それはありえることかもしれませんが、
専門家と名乗る人が
遺言書と書くべきところを遺書と書いていたのを見かけて、
びっくりしました。
これは、きちんと説明しておかないとだめだと思いました。
遺書というのは、
特に決まりはなく、書く内容は自由です。
一般的には、自分が死を決意した経緯とか、
最後のお別れの言葉などを書くものだと思います。
この思いは尊重されますが、法的効力はありません。
これに対して、
遺言書というのは、
フォーマットや、書く内容が決まっています。
相続財産や相続させる人に関すること、
子供の認知、遺言の執行者です。
そして、法的効力を持つものです。
相続財産を巡って、後々もめごとが起きないようにとか、
誰に何を遺したいという自分の思いをきちんと示しておきたい
という時に書くのが遺言書です。
誰もが、自分の財産どうしよう?と思ったときに
必要になってくるものです。