110万円までの贈与であれば非課税であるのはご存知かもしれませんが、
じゃあ、節税対策のために、1,000万円を110万円ずつ小分けにして
毎年贈与したら、1,000万円が非課税になるのかというと、
「定期贈与」と見なされ、1,000万円に対して課税される可能性があります。
総額いくらであるのかが予めわかっている場合、
総額に対して贈与税がかかるのです。
定期贈与とみなされないためには、
きちんと毎年契約を交わすとか、
あえて、非課税枠以上贈与して、贈与税を払っておく
(例えば、120万円贈与すると、120-110=10万円に対して税金がかかる)
など、いくつか対策があります。
我々FPは税金の計算などできませんので、
詳しくは、税理士さんときちんと相談が必要です。
相続対策のつもりでやったのに、
何もせずに、ただ小分けに毎年贈与していると
後から却って税金払う羽目になりかねませんので、
注意してください。